1993年創立。大分県初のWHO基準カイロプラクティック。12万以上の臨床経験。健康の未来を拓く。

大分快効カイロプラクティック院

〒870-0101 大分県大分市中鶴崎1-9-2

大分市でスポーツアスリートの実績多数

カイロの法制化に向けて

大分県議会「平成19年第4回定例会(H.19.12.6~20)」において、「カイロプラクティック」に関する質問がありました。

当院ホームページで掲載の理由は、 「健康回復を願う、患者様の利益」 のために、公の正しい情報を告知することが目的です。
政党・職業団体・当院に対する、広告宣伝等の目的では一切ありません。

大分県議会による公式の議会本会議会議録は、下記の通りです。

大分県議会での「質問」・「答弁」を拝聴し、当院では今後一層の患者様へ誠実な臨床の積み重ねが、カイロプラクティック法制化へ向けての扉を開ける道だと、夢をあきらめないで、業務に努めてまいる所存でございます。

無資格者の医療類似行為について

◎質問 渕 健児 議員(自由民主党)

無資格者の医療類似行為について

健康ブームに乗り、施術目的ではなく、いやしを求めてマッサージなどのサービスを利用したいという消費者ニーズの高まりを背景に、町中で整体、マッサージという看板の店が数多く見られるようになりました。
これらは、いわゆる医業類似行為と言われ、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、カイロプラクティック、整体や足裏マッサージなど医療の周辺産業とも言われるものであります。
中身を分類すると、法で認められている医業類似行為と法に規定されていない類似行為に大別されます。

今回は、法に規定されていないカイロプラクティック、整体を中心に問題点を提起してみたいと思います。

医療の現場で病院にかかる前にカイロに行き、麻痺や神経障害、骨折を起こした、ひどい目に遭ったなど患者の声を耳にします。カイロの看板を掲げていても、危険なもの、施術根拠のないもの、あるいはマッサージ師の免許がないのにソフト整体などの名称を使って医業類似行為を行っているものなどさまざまで、社会に大きな誤解を招いています。
日本にはカイロを取り締まる法律がないため、残念ながら悪質なカイロや正当な教育を受けずに開業している者が多く存在していると言われています。

そこで、三点にわたり質問します。

一点目、全国で自称カイロ業者は何名いるのか。その中で国連のWHO、世界保健機関の基準に沿った正規のカイロプラクターは何名いるのか。同様に、大分県下についても状況をお示しください。

二点目、カイロは、今日、世界八十カ国で行われ、三十四の国、地域で法制化され、国連のWHOで認められている国際的ヘルスケアでありますが、日本では資格制度が整備されていない危険な業種であると言えます。このまま放置することに大変な危惧を抱いています。今後どのようにしたらよいのか、県としての見解を求めます。

三点目、二〇〇五年十一月に「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するWHOガイドライン」が示されています。
無教育や危険な施術を行っている人たちを排除し、安全で有効な施術法を確保するため、法制化に向けて国への積極的な働きかけが必要と思われますが、県の見解と、また、県条例の制定も視野に入れなければと考えるのであります。あわせて伺います。

◎答弁 阿南 仁(福祉保健部長)

無資格者の医療類似行為について

お尋ねのありました無資格者の医業類似行為についてお答えをいたします。

まず、自称カイロプラクティック業者については、法的な届け出義務がないため、実数は全国的にも把握できていないのが実情です。
なお、日本カイロプラクターズ協会によると、国際基準の大学卒業またはそれに準じたプログラムを修了したカイロプラクターは全国に五百八十九名、うち住所が特定できる協会員で本県在住者は一名ということであります。

二点目の県としての対応ですが、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうについては無資格者による施術は法律で規制されていますが、カイロプラクティック等は、法に定めのない、いわゆる民間療法とされておりまして、あんま、マッサージ等との境が明確でないことから、その対応に苦慮しているのが実情でございます。
そのため、免許が必要な医業類似行為の範囲を明確にするよう、全国衛生部長会を通じて国に要望をしております。
また、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について、旅館、ホテル等に対し、協力を依頼するとともに、県のホームページにも掲載し、注意喚起に努めております。

三点目の法的規制については、最高裁判決で「禁止処罰の対象となる医業類似行為は、職業選択の自由を保障した憲法二十二条との関連から、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限定される」と判示されております。
法制化や条例化については、健康被害の防止、有資格者の生活権の保障、民間療法事業者の職業選択の自由の確保等さまざまな問題があり、全国統一の取り扱いが必要であることから、県ごとに対応すべきではなく、医業類似行為の明確な定義づけ等について引き続き国に対し要望してまいりたいと考えております。
以上でございます。

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